利用規約
リコルス浜田山 利用規約
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第1条(目的)
リコルス浜田山(以下「当施設」といいます。)は、会員(本利用規約(以下「本規約」といいます。)第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が当施設の施設を構成する各種サービスゾーンを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
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第2条(会員種別及び利用方法等)
1. 当施設は、会員制とします。
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2. 会員種別は①個人利用会員②脳リハ会員③ホワイトニング会員とし、各会員は次の各号のとおり当施設を利用できるものとします。
(1)個人利用会員は1週間に1回以上、契約に基づき予約制のグループエクササイズに参加することができます。また、当施設の運営時間内はいつでも当施設の各種サービスゾーンを利用することができます。
(2)脳リハ会員は、別紙「脳リハ会員利用規約」のとおり当施設を利用することができます。なお、同別紙と本規約の条項が抵触する場合、同別紙の条項を優先的に適用します。
(3)ホワイトニング会員は、別紙「ホワイトニング会員利用規約」のとおり当施設を利用することができます。なお、同別紙と本規約の条項が抵触する場合、同別紙の条項を優先的に適用します。
3. 当施設において第一号通所介護事業及びイベントが実施されているとき、個人利用会員及び脳リハ会員は、空いている範囲で各種サービスゾーンを利用できるものとします。
4. 個人利用会員、及び脳リハ会員は自由に水素水サーバーを利用することができます。
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第3条(入会資格)
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1. 当施設の入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)当施設の利用に堪え得る健康状態であること。
(2)本規約に同意いただくこと。
(3)次項で定義する反社会的勢力等でないこと。
(4)刺青(ファッションタトゥーを含みます。)の露出をされていないこと。
(5)過去に本規約の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、当施設が検討した結果、入会資格を認めることがあります。
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2. 会員(入会希望者を含みます。次項から5項において同じです。)は、当施設に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの
3. 会員は、当施設に対し、反社会的勢力等に、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4. 会員は、当施設に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
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5. 会員は、当施設に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当施設の信用を毀損し、または当施設の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
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第4条(入会手続)
スギコーでは、法律に基づき開示が義務づけられている等の特別の事情が無い限り、お客様ご本人の事前承諾無しに第三者にお客様の個人情報を開示・情報提供致しません。
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第5条(施設の利用及び予約の変更)
1. 会員が当施設を利用するときは、カードまたはQRコードの会員証(以下「会員証」といいます。)を提示して利用することができます。
2. グループエクササイズ、脳梗塞リハビリ及びセルフホワイトニングの予約の変更は、予約前日の正午までに行うものとします。それ以降の変更及びキャンセルは、認められず、1回分の施術を実施したものとします。ただし、自然災害や交通機関の遅延が生じた場合で、当施設がやむをえないと判断したときは、この限りではありません。
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第5条(施設の利用及び予約の変更)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他当施設に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
2. 当施設より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により当施設からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに当施設からの通知が会員に到達したものとします。
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第6条(届出内容変更手続)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他当施設に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
2. 当施設より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により当施設からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに当施設からの通知が会員に到達したものとします。
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第7条(秘密の保持及び個人情報の保護)
1. 当施設は、当社の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た会員(当施設が認めた利用者を含みます。)に関する個人情報を適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。
2. 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
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第8条(諸費用)
1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、予約サイト上で定めます。
2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて当施設が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは当施設が認める場合を除き、返還しません。
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第9条(会員たる地位の相続・譲渡)
当施設の会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
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第10条(会員以外の施設利用)
当施設は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本規約を適用します。
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第11条(諸規則の遵守)
会員は、当施設の利用にあたり、本規約その他当施設の定める諸規則を遵守し、当施設の施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
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第12条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、当施設を誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)当施設の施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し行為。
(6)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の当施設への持ち込み。
(10)当施設における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、物の当施設への持ち込み。
(12)ペット等の動物を連れ込む行為。
(13)当施設の施設内の秩序を乱す行為。
(14)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
(15)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
(16)その他、当施設が会員としてふさわしくないと認める行為。
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第13条【会費、会員カード手数料等】
1. 会員は、会費、会員証発行手数料、その他事務手数料等(以下、「会費等」といいます。)を、当施設所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については初月分及び翌月分をまとめて支払うものとします。
2. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
3. 当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、当施設は効力発生日の1ヶ月前までに会員に告知するものとし、同日以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
4. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当施設は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して当施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
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第14条(損害賠償責任免責)
1. 会員が当施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当施設は、当施設に故意または重過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当施設は、当施設に故意または重過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
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第15条(持込物に関する責任)
1. 当施設は、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2. 当施設は、故意または重過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
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3. 当施設は、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
(1)現金及び有価証券
(2)その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
(3)建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類する物
(4)携帯電話やタブレット等
(5)運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法令に基づいて交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証する物
(6)預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
(7)当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物
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第16条(会員の損害賠償責任)
会員が当施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、当施設または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
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第17条(休会)
会員は、休会手続きを希望する場合は所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で休会することができます。休会手続きは前月の10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。なお、休会中の会費については第8条の規定を準用します。
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第18条(退会)
会員は、休会手続きを希望する場合は所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で休会することができます。休会手続きは前月の10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。なお、休会中の会費については第8条の規定を準用します。
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第19条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
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1. 当施設は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して当施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は当施設から当施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第8条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)本規約その他当施設の定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
(4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(10)当施設において法令に違反する行為をしたとき。
(11)その他、当施設が会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 前項に基づき当施設が本規約所定の事項に基づいて契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当施設はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
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第20条(施設の休業および閉鎖)
1. 当施設は、会員種別ごとに休業日を設定することができます。
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2. 当施設は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)行政による停止、休止の指示があった時
(5)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(6)当施設内で感染症等が発生した時
(7)その他、当施設が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3. 前二項の場合、法令の定めがある場合または当施設が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4. 当施設は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
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第21条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
会員は、休会手続きを希望する場合は所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で休会することができます。休会手続きは前月の10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。なお、休会中の会費については第8条の規定を準用します。
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第22条(利用規約の改正)
原則として当施設は1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
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第23条(告知方法)
本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示およびトップページに掲載する方法とします。
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第24条(利用規約に定めのない事項)
この規約に定められていない事項は、利用者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。